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▼消防署と同じ消防機関
消防団と消防署は同じ消防機関と定められていますが、消防署が常備の消防機関であるのに対し、消防団は非常備の消防機関となります。

消防署は交代制による24時間体制で、常に出動可能な専門職です。
いっぽう、消防団員はサラリーマンや自営業者など、日頃は各自の職につきながら、火災・地震・風水害などの非常時には、休日・夜間など自分の時間を割いて管轄区域の消防活動を行います。
※三島分団の管轄区域についてはこちらをご覧ください。
▼特別職の地方公務員
消防団員は公務員です。
ただし非常勤であるため、特別職の地方公務員となります。
地方公務員法第3条によって定められており、他の公職と兼ねることも可能です。
▼地域防災の要
消防団は、地域防災の要として、火災・事故・自然災害などが発生した際に消火・救助・救命活動を実施します。
また、毎月の訓練時には放水訓練や操法などをとおして災害救助に必要な技術の習得を行い、救命講習などによる応急手当も学んでいます。
 
※放水訓練の風景などフォトアルバムのページでご覧いただけます。
▼消防団員の待遇
基本的にはボランティア精神での活動ですが、最低限の活動資金が支給されます。
1.報酬及び手当
特別職の地方公務員として、年額報酬(数千円程度)や災害活動又は訓練に出動した際の出動手当(1回あたり数百円程度)などが支給されます。
2.公務災害補償
消防団活動中に負傷した場合の補償制度があります。
3.被服の貸与
消防活動に必要な被服が貸与されます。
4.退職金制度
一定期間以上の活動を行い退団した際には、退職報償金が支給されます。
5.表彰制度
職務にあたって功労・功績があった場合には表彰されます。
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